同窓会組織・会則

同窓会組織図

名誉会長岡田 哲男 学校長
会 長長岡 善章 (1986M20)
副会長筒井 正文 (1972M06)
西田 友久 (1978M12) ※沼津高専担当 副会長代行
後藤 純緒 (1980M14)
事務長安齊 芳之 (1992E26)
事務次長

杉山 美幸 (1990C20)
島田 裕介 (1993M27)
平井 浩一 (1993E27)
賀茂 博美 (1995C25/A01)

校内理事

稲津 晃司 副校長(総務主事)

常任理事

坂井 徳尚 (1972M06)
中村 誠一 (1972C02)
市川 加代子(1976C06)
石川 弘美 (1977M11)
工藤 勝次 (1979C09)
高林 和弘 (1982C12)
赤池 公治 (1990M24)
鈴木 昌樹 (1994E28)
山本 文昭 (1995M29)
宮田 昌輝 (2012D22)

企業理事






(株)電業社機械製作所

島田 裕介 (1993M27)

富士通(株)平井 浩一 (1993E27)
(株)エフ・シー・シー天野 慎  (1989M23)
清水 克洋 (2003M37)
芝浦機械(株)多田 敦司 (1990M24)
スズキ(株)森島 将弘 (1993D03)
(株)明電舎渡邉 勝之 (1987E21)
(株)リコー松井 一幸 (1989M23)
武政 奨  (2004C34)
監事

仁科 和晴 (1968M02)
木戸 実  (1972M06)

顧問西田 友久 (1978M12)
相談役木ノ内 倫弘(1967M01)
伊達 忠昭 (1967M01)
OB教員(同窓会連絡係)芹澤 弘秀 (1986M20)
小林 美学 (1986C16)
西村 賢治 (1988E22)

同窓会会則

沼津高専同窓会会則

第一章 総 則

第1条 本会は沼津工業高等専門学校同窓会という。

第2条 本会は本部を沼津工業高等専門学校に置く。

第二章 目的及び事業

第3条 本会は会員相互の連絡、親睦と母校との連絡を計り、
工業技術振興に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

一.会員相互の連絡に関すること。
.会員名簿の発行に関すること。
.会誌等の発行に関すること。
.母校在学生に対する援助に関すること。
.その他必要な事業。

第三章 会 員

第5条 本会は、次の会員を以って組織する。

一.正会員

沼津工業高等専門学校を卒業した者、同校の専攻科を修了した者、ならびに同校に3年以上在籍し理事会の承認を受けた者。

二.特別会員

沼津工業高等専門学校の教職員ならびに理事会で推薦された旧教職員。

三.学生会員

沼津工業高等専門学校に在学する者。

第四章 役員及び職務

第6条 本会に次の役員を置く。

一 名誉会長 1 名
二 会長 1 名
三 副会長 若干名
四 事務長 1 名
五 事務次長 若干名
六 常任理事 若干名
七 理事 第8条・第4項による。
八 監事 2 名
九 顧問 若干名
十 相談役 若干名

第7条 役員は次の職務を行う。

一 名誉会長の職務
会長の諮問に応ずる。

二 会長の職務

  本会を代表し会務を総理する。

2 第4条の事業を行うため、必要に応じて
分科委員会を置くことができる。

3 総会を招集し、必要に応じて常任理事会、理事会、
委員会、その他会議を招集する。

三 副会長の職務

  会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
2 会長の置いた委員会を統轄し、その諮問に応ずる。

四 事務長の職務

  本会の会計業務を処理する。
2 年度終了時に決算報告書、予算案を作成する。

五 事務次長の職務

事務長を補佐し、事務長に事故ある時は、その職務を代行する。

六 常任理事の職務

常任理事会を構成し、会務を処理する。

七 理事の職務

理事会を構成し、会務を処理する。

八 監事の職務

会計を監査する。

九 顧問の職務

会務に関し、常任理事会、理事会の諮問に応ずる。

十 相談役の職務

会長の諮問に応ずる。

第五章 役員の選出方法及び任期

第8条 会長、副会長及び事務長は理事会において選出し、
総会の承認を受けるものとする。
2 事務次長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 常任理事は、理事会の推薦により理事の中から会長が委嘱する。
4 理事は、卒業年次の各科から選出された者、及び会長の委嘱による者若干名
5 監事は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第9条 名誉会長には沼津工業高等専門学校長を推戴する。
2 顧問は特別会員の中から理事会が推薦し会長が委嘱する。
3 相談役は長年に渡り本会役員を歴任し本会に対して
特に貢献のあった者の中から理事会が推薦し会長が委嘱する。

第10条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第六章 支 部

第11条 本会は理事会の承認を受けて支部を設けることができる。
支部についての規定は別にこれを決める。

第七章 会 議

第12条 本会の会議は次の通りとする。

一 総会
原則として2年に1回これを開催する。
必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会における審議承認事項は、出席正会員の過半数の同意を得た時可決される。
3 総会における決定事項は原則としてこれを全会員に通知する。

二 常任理事会
会長が必要に応じ随時開催し、その決議は理事会と同等とする。

三 理事会
会長が必要に応じ随時開催する。開催不可能な場合は常任理事会で代替できる。

四 委員会
会長が必要に応じ随時設置する。
2 副会長が委員長になり、会長の諮問に応ずる。

第13条 次の事項は総会において承認を受けなければならない。

一 事業計画及び収支予算に関すること。
二 事業報告及び収支決算に関すること。
三 役員の選任に関すること。
四 会則の改廃に関すること。
五 その他会務運営に必要な重要事項。

第八章 会 計

第14条 本会の正会員と学生会員は、終身会費を入学時に納入するものとする。
終身会費は、20,000円とする。
ただし、一旦納入された会費は、原則として返還しない。

第15条 本会の経費は終身会費その他をもってこれに当てる。

第16条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日とする。

第九章 雑 則

第17条 本会の正会員は住所、姓名、勤務先等の変更に関して、
その都度、本部に連絡しなければならない。

第18条 本会則は総会において審議で変更することができる。

第19条 本会則を施行するに必要な細則は理事会の審議を経て別に定める。

附 則

1 この会則は昭和42年3月20日から施行する。(昭和42年3月20日制定)
2 この会則は昭和43年6月23日から施行する。(昭和43年6月23日改定)
3 この会則は昭和44年11月9日から施行する。(昭和44年11月9日改定)
4 この会則は昭和47年11月3日から施行する。(昭和47年11月3日改定)
5 この会則は昭和50年3月1日から施行する。(昭和49年10月27日改定)
6 この会則は昭和59年3月1日から施行する。(昭和58年10月27日改定)
7 この会則は昭和62年11月1日から施行する。(昭和62年11月1日改定)
8 この会則は平成3年11月17日から施行する。(平成3年11月17日改定)
9 この会則は平成21年11月14日から施行する。(平成21年11月14日改定)
10 この会則は平成25年11月9日から施行する。(平成25年11月9日改定)

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